# 同一労働同一賃金ガイドライン2026年10月改正と「無期社員間格差」を解説、Luvir Consultingと西村あさひ法律事務所・外国法共同事業が11月4日に無料オンラインセミナー

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- URL: https://bizitmedia.net/archives/8309
- カテゴリ: イベント・セミナー
- 公開日: 2026-10-23
- 更新日: 2026-10-23

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Luvir Consulting株式会社は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との共催で、セミナー「同一労働同一賃金ガイドライン 2026年10月改正と重要判例」を2026年11月4日（水）に開催します。形式はオンライン（事前登録制）で、参加費は無料です。改正ガイドラインの内容に加え、「無期社員間格差」の論点を取り上げます。

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## ガイドライン改正と判例で広がる「説明すべき範囲」

2026年10月に同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与・退職手当など9つの待遇について判断基準が追加されました。これに加えて、無期雇用の労働者間の待遇差を違法とする裁判例も確定しています。

企業に求められる説明の範囲は、これまでの「正社員と非正規の間」にとどまらず、「無期雇用者どうし」へと広がりつつあります。

実務の現場では、「是正すべき差」と「説明で足りる差」をどこで線引きするか、点検をどこから始めるか、社員にどう説明するかといった点で迷う企業が少なくありません。従来の説明がそのまま通用するのかを判断しなければならない場面も増えています。今回のセミナーは、こうした論点を法律と人事実務の両面から整理する内容です。

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## 開催概要とプログラム

### 開催概要

- 名称：同一労働同一賃金ガイドライン 2026年10月改正と重要判例
- 日時：2026年11月4日（水）14:30〜16:30
- 形式：オンライン（事前登録制）
- 参加費：無料
- 申込締切：2026年11月4日（水）
- 申込方法：Luvir Consultingのセミナー申込ページから受け付け

### プログラム

- 導入
- 改正の全体像・ガイドラインの中身
- 実務への翻訳：何から手をつけるか
- 判例解説（東北映像事件ほか）
- 法の隙間：無期フルタイム層
- 自社点検の進め方
- パネルディスカッション
- 質疑応答

なお、本セミナーの応用編は2027年1月に開催が予定されています。

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## 法律と人事実務の専門家3名が登壇

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士である菅野百合氏は、労働法を専門とし、人事労務、M&A、事業再生・倒産など幅広い企業法務案件を担当しています。クロスボーダー労務案件を多数手掛けるほか、人事制度・賃金制度設計や雇用形態間の処遇差に関するアドバイスでも豊富な実績を持ちます。2022年には日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」労働・労務部門に選出されました。

同じくパートナー弁護士の渡辺雪彦氏は、労働法を専門に企業側の人事労務案件を幅広く担当しています。解雇・雇止め、労働条件変更、人事異動、ハラスメント、同一労働同一賃金、派遣・偽装請負、労働組合対応などに豊富な実績があり、M&A・組織再編に伴う労務対応も手掛けています。第一東京弁護士会労働法制委員会委員、経営法曹会議会員で、セミナー登壇や専門書籍・論文の執筆を通じて労働法分野の知見発信にも取り組んでいます。

Luvir Consulting株式会社の共同経営者・COOである岡田幸士氏は、日本マクドナルドの人事、デロイト トーマツの組織・人事コンサルタントを経て2020年に独立しました。年間50社以上の人事課題に携わり、著書に『図解 人的資本経営』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）ほかがあります。日本CHRO協会や地方自治体などで30回以上登壇しています。

セミナーを共催する2者のうち、Luvir Consulting株式会社は大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 北館6階に所在し、代表取締役は中川裕貴氏、組織人事コンサルティングを手掛けています。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業は、東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワーに所在する日本最大級の総合法律事務所で、企業法務全般にわたり国内外のクライアントにリーガルサービスを提供しています。セミナーに関する問い合わせは、Luvir Consulting株式会社 セミナー事務局（seminar@luvir.jp）が受け付けています。

出典：[Luvir Consulting株式会社](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000135247.html)
